システム農学会では会員(正会員、学生会員、シニア会員、ネット会員)からの論文投稿をお待ちしております。
投稿論文は、編集委員会における受理日の順に掲載いたします。
以下の投稿規程、ならびに原稿作成要領をよく読んで執筆してください。
なお、一般研究発表会での口頭発表と連動させた論文投稿(発表論文)については2015年度秋季大会を以て受付を終了しました。
※著作権規程(2013年11月改定)を掲載しました(2015年6月)
※投稿規程が改定されました(2014年5月)
※投稿規程別表が改定されました(2016年10月)
システム農学会編集委員長
問い合わせ先は【学会事務局ディレクトリ】をご参照ください。
1. 投稿原稿の筆頭著者はシステム農学会会員とする。連名著者に非会員を含むことは差しつかえない。但し、編集委員会が認めた場合には、非会員を筆頭著者とする投稿原稿を受け付ける。
2. 投稿区分は研究論文、技術論文、短報、総説、研究速報、資料およびその他とし、各投稿区分の概要や頁数、超過頁上限は別表に定める。研究論文、技術論文および短報は原著論文とする。
3. 投稿原稿は日本語または英語で執筆する。投稿原稿を母語としない言語で作成する場合には、投稿前に著者の責任で校閲を受けること。 また、査読結果は、原則日本語なので、代表者は日本語の理解できることが望ましい。
4. 投稿原稿は原稿作成要領に従って作成すること。
5. 投稿にあたっては学会ホームページに示された編集委員会の指示に従い、投稿原稿と原稿送り状を編集委員会宛に提出すること。編集委員会は投稿原稿と原稿送り状の提出を確認した後、受付の旨と受付日、受付番号を著者へ連絡する。なお、原稿送り状については査読の過程において題名等に変更が生じた場合は、修正版を編集委員会に再提出すること。
6. 投稿原稿の受理は編集委員会の審議により決定する。編集委員会は審議に当たって別表に定めた人数の査読者に査読を依頼し、査読結果に基づいて審議を行う。受理に至る審査の過程で、編集委員会は著者に原稿の修正を求める場合がある。
7. 原稿作成要領に従わない原稿や著しく完成度の低い原稿、明らかに共著者間の検討を経ていない原稿については、編集委員会は査読を行う前に投稿原稿の修正ないし投稿の再検討を著者に求める場合がある。
8. 投稿原稿の受理日は編集委員会で受理を決定した日とする。受理の決定の後、編集委員会は投稿者に受理の決定と受理日を投稿者に連絡する。
9. 編集委員会が著者に修正を指示した日より6ヶ月以内に修正原稿の提出がなされない場合には、当該原稿は取り下げられたものとする。但し、編集委員会が事情を認めた場合はこの限りではない。
10. 本誌へ掲載された投稿原稿については、別表に定める原稿掲載料や別刷り代、超過頁代、カラー頁印刷代を著者から徴収する。
11. 受理された投稿原稿については、著者の責任で編集委員会の指示に基づいてカメラレディ(版下)原稿を完成させること。指示に従ったカメラレディ原稿が作成されない 場合や完成したカメラレディ原稿に重大な問題が認められる場合には、編集委員会は受理を取り消す場合がある。
12. 編集委員会は原稿投稿に関わる著者からの提出物を本誌への掲載、掲載不可の決定、及び取り下げがなされたいずれかの日より1年間保管する。但し、著者へは返却しない。
13. 投稿原稿の掲載に関する判断は編集委員会が行う。なお、本誌への投稿原稿の掲載は 原則として受理日の順に行う。
14. 掲載された論文の著作権はシステム農学会に属する。
15. ここに定められていない事項は編集委員会の協議により決定する。
1. 「システム農学」掲載原稿の著作権は本会に帰属する。
2. 前項の規定にかかわらず、著作者は以下に当該する場合において、本会の管理する自己の著作物に係わる著作権を行使出来る。この場合、本会への手続き等は要しない。
(1)自己ならびに勤務先の職務において作成する著作物への利用
(2)第三者に対する複製物(媒体は問わない)の譲渡
(3)自己ならびに勤務先が運用・管理するホームページへの掲載
3. 本会に帰属する著作権の管理は、編集委員会が行う。